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                   理事会では,一般会員の中で,特に学会に貢献された方を,名誉会員に推薦申し上げるために,名誉会員規程を制定いたしました.この主旨は,本学会も創立50年目を迎え,学会に貢献された方もおられるように思います.そのような方を名誉会員に推薦申し上げようというものです. 
                   規程第3条第2項にありますように,会員の中で名誉会員としてふさわしい方がおられましたら,ご推薦いただきたくお願いいたします. 
                   ご希望の方は,事務局に推薦書がありますので請求してください.締切は2011年10月21日(金)です. 
 
《名誉会員規程》 
平成9(1997).6.18 (制定) 
 
第1条 本規程は定款第10条による名誉会員の推薦方法について定める. 
第2条 名誉会員の候補者は次のいずれかに該当する者とする. 
  1. 本会の会長もしくは副会長を務め,相当の年齢に達した者. 
  2. 永年本会の会員であって,本会の活動に貢献し,相当の年齢に達して現役を引退した者. 
  3. その他前2項に準ずる功績顕著な者. 
第3条 前条第1項および第3項の者については,理事会の議を経て総会において推薦する. 
前条第2項の者については,会員からの推薦(自薦を含む)に基づき,理事会の議を経て総会において推薦する.会員からの推薦書には,被推薦者の氏名,生年月日,会員歴,本会において発表した論文リスト,引退の年月を記載し,本会の役員歴,委員歴,本会学会賞の受賞があれば,それらを付記するものとする. 
第4条 本規程の改廃は理事会の議決を経るものとする. 
 
付 則 
                  第5条 本規程は1997年6月18日より施行する. | 
                 
               
              
              
              
                 
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