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理事会では,一般会員の中で,特に学会に貢献された方を,名誉会員に推薦申し上げるために,名誉会員規程を制定いたしました.この主旨は,本学会も創立47年目に入り,学会に貢献された方もおられるように思います.そのような方を名誉会員に推薦申し上げようというものです.
規程第3条第2項にありますように,会員の中で名誉会員としてふさわしい方がおられましたら,ご推薦いただきたくお願いいたします.
ご希望の方は,事務局に推薦書がありますので請求してください.締切は平成20年10月24日(金)です.
《名誉会員規程》
平成9(1997).6.18 (制定)
第1条 本規程は定款第10条による名誉会員の推薦方法について定める.
第2条 名誉会員の候補者は次のいずれかに該当する者とする.
1. 本会の会長もしくは副会長を務め,相当の年齢に達した者.
2. 永年本会の会員であって,本会の活動に貢献し,相当の年齢に達して現役を引退した者.
3. その他前2項に準ずる功績顕著な者.
第3条 前条第1項および第3項の者については,理事会の議を経て総会において推薦する.
前条第2項の者については,会員からの推薦(自薦を含む)に基づき,理事会の議を経て総会に
おいて推薦する.会員からの推薦書には,被推薦者の氏名,生年月日,会員歴,本会において
発表した論文リスト,引退の年月を記載し,本会の役員歴,委員歴,本会学会賞の受賞があれ
ば,それらを付記するものとする.
第4条 本規程の改廃は理事会の議決を経るものとする.
付 則
第5条 本規程は1997年6月18日より施行する.
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