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社団法人 計 測 自 動 制 御 学 会 定 款
昭和26年11月 8日認可 昭和49年 7月22日改正
昭和29年 9月15日改正 昭和51年10月 8日改正
昭和38年 2月 9日改正 昭和53年 5月17日改正
昭和39年10月16日改正 昭和55年 8月 8日改正
昭和41年12月 3日改正 昭和57年11月29日改正
昭和43年 7月19日改正 平成 4年11月27日改正
昭和46年 6月 8日改正 平成11年 9月30日改正
第 1 章 総 則
第1条 この法人は,社団法人計測自動制御学会という。
第2条 この法人は,事務所を東京都文京区本郷一丁目35番28号-303におく。
第3条 この法人は,理事会の議決をもって必要の地に支部をおくことができる。
第 2 章 目的および事業
第4条 この法人は,計測自動制御に関する学術および技術の進歩発達をはかり,文化の向上ならびに産業の発展に寄与することを目的とする。
第5条 この法人は,前条の目的を達成するために,次の事業を行なう。
1. 会誌,資料,図書,その他印刷物の編集,発行頒布
2. 講演会,講習会および見学会の開催
3. 研究集会の開催
4. 計測自動制御に関する学術および技術の調査・研究
5. その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
第6条 この法人の会員は,次のとおりとする。
1. 正 会 員
2. 賛助会員
3. 学生会員
4. 名誉会員
第7条 正会員は,計測自動制御に関し学識経験がある者とする。
第8条 賛助会員は,本会の目的を賛助する者とする。
第9条 学生会員は,在学生であって計測自動制御に関係ある課程を修めている者とする。
第10条 名誉会員は,計測自動制御の学術または技術に関する権威者で,かつ,本会に対し功績顕著な者であって,総会において推薦された者とする。
第11条 会員は, この法人が刊行する機関誌および図書の優先的頒布を受けることができる。
第12条 会員は,総会において別に定める会費を毎年前納するものとする。ただし,正会員及び学生会員は会費を分納することができる。
第13条 この法人の会員になろうとする者は,所定の様式による入会届をもって申込み,理事会の承認を受けるものとする。
第14条 会員は,次の事由によって,その資格を喪失する。
1. 退 会
2. 禁治産および準禁治産の宣告
3. 死亡,失踪,団体の解散
4. この法人の解散
5. 除 名
第15条 会員で退会しようとする者は,理由を付して退会届を提出しなければならない。
第16条 会員が次の各号に該当するときは,総会において役員及び評議員の総数の3分の2以上の議決を経て,会長がこれを除名することができる。
(1) 会費の納期を1個年以上経過しても納めないとき
(2) この法人の会員としての義務に違反したとき
(3) この法人の名誉を傷つけ,又はこの法人の目的に反する行為があったとき
2. 前項の規定により会員を除名する場合は,当該会員にあらかじめ通知するとともに,除名の議決を行う総会において,当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第17条 既納の会費は,いかなる理由があっても,これを返還しない。
第 4 章 役員,評議員および職員
第18条 この法人には,次の役員及び評議員を置き,役員及び評議員をもって民法上の社員とする。
1. 理 事 22名以上26名以内(うち会長1名,副会長2名,常務理事8名以上12名以内)
2. 監 事 2名又は3名
3. 評議員 140名以上150名以内
第19条 会長,理事(会長を除く。),監事及び評議員は,総会で定める方法により,正会員の投票により,正会員から選出する。
2. 総会が招集されるまでの間において,補欠又は増員のため役員又は評議員を緊急に選任する必要があるときは,前項の規定にかかわらず,理事会の議決を経て,これを行うことができる。この場合においては,当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3. 副会長及び常務理事は,理事の互選で定める。
4. 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
第20条 会長は,この法人を代表し,会務を総括する。
2. 会長は,総会及び理事会の議長となる。ただし,総会のうち臨時総会の議長は第28条第2項に定めるところによる。
3. 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
4. 常務理事は,会長及び副会長を補佐し,理事会の議決に基づき日常の事務に従事し,総会の議決した事項を処理する。
第21条 理事は,理事会を組織して,この定款に定めるものの外,この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事務を議決し,執行する。
第22条 監事は,民法第59条の職務を行なう。
第23条 役員及び評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2. 補欠又は増員によって就任した役員及び評議員の任期は,前項の規定にかかわらず前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3. 役員及び評議員は,辞任又は任期満了の後においても,後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う。
4. 役員及び評議員は,この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合,又は特別の事情のある場合には,その任期中といえども理事会及び総会の構成員の3分の2以上の議決により,これを解任することができる。
5. 前項の規定により解任する場合は,当該役員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う理事会及び総会において,当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第24条 この法人の事業遂行のために必要があるときは,理事会の決議を経て専門委員会および部会をおくことができる。
1. 専門委員会は,会長の委嘱した専門委員若干名により構成し,理事会より依託された研究,調査,事業などに関する課題につき審議する。
2. 部会は,理事会の議決を経た特定の専門分野についての会員相互の知識交換のため,研究集会などを行なう。
第 5 章 会 議
第25条 会議は,総会及び理事会とする。
第26条 総会は,役員及び評議員をもって構成する。正会員は総会に出席して,議長の許可を受け意見を述べることができる。
2. 総会は,これを定時総会及び臨時総会に分ける。
第27条 定時総会は,毎年1回以上開催し,臨時総会は,理事会が必要と認めたとき開催する。
2. 定時総会は,会長が招集してその議長となる。
第28条 臨時総会は,理事会が必要と認めたとき,役員及び評議員の総数の5分の1以上からの請求があったとき,又は監事から会議の目的事項を示して請求があったときは,これを開催しなければならない。
2. 臨時総会の議長は,会議のつど出席会員の互選で定める。
第29条 総会の招集は,10日前までにその会議に附議すべき事項,日時及び場所等を,評議員及び正会員に通知するものとする。
第30条 総会は,役員及び評議員の総数の過半数が出席しなければ,議事を開き議決することはできない。ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意志を表示したものは,出席者とみなす。
第31条 総会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除く外,出席者の過半数で可決し,可否が同数であるときは,議長の決するところによる。
第32条 次の事項は,定時総会に提出してその承認を受けなければならない。
1. 事業計画および収支予算
2. 事業報告および収支決算
3. 財産目録
4. その他理事会で必要と認めた事項
第33条 総会の議事の要項および議決した事項は,会員に通達する。
第34条 理事会は,会長が招集しその議長となる。
理事会の招集は,あらかじめその会議に付議すべき事項,日時および場所等を記載した書面をもって理事に通知するものとする。
第35条 理事会の議事は,この定款に別段の定めがある場合を除く外,理事現在数の3分の2以上出席し,その出席理事の過半数でこれを決し,可否が同数であるときは,議長の決するところによる。ただし,当該議事につき書面をもって,あらかじめ意志を表示したものは,出席者とみなす。
第36条 すべて会議には,議事録を作成し議長および出席者代表2名以上が署名なつ印の上これを保存する。
第 6 章 資産および会計
第37条 この法人の資産は次の通りである。
1. 財産目録記載の財産
2. 会費
3. 事業に伴う収入
4. 資産から生ずる果実
5. 寄付金品
6. その他の収入
第38条 この法人の資産を分けて,基本財産および運用財産の2種とする。
基本財産は,財産目録のうち,基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成する。
運用財産は,基本財産以外の資産とする。ただし,寄付金品であって,寄付者の指定のあるものは,その指定に従う。
第39条 この法人の基本財産のうち現金は,理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか,または,定額郵便貯金とし,もしくは確実な信託銀行に信託するか,あるいは定期預金として,会長が保管する。
第40条 基本財産は,処分し,または担保に供してはならない。ただし,この法人の事業遂行上止むを得ない事由があるときは,理事会および総会の議決を経,かつ主務大臣の承認を受けて,その一部に限り処分することができる。
第41条 この法人の事業遂行に要する費用は,会費,事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
第42条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は,毎会計年度開始前に会長が編成し,理事会の議決および総会の承認を受け,主務大臣に届け出なければならない。収支予算を変更した場合も同様である。
第43条 この法人の決算は,会計年度終了後2個月以内に会長が作成し,財産目録及び事業報告書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見書をつけ,理事会及び総会の承認を受けて主務大臣に報告しなければならない。この法人の決算に差額が生じたときは,理事会の議決及び総会の承認を受けて,その一部若しくは全部を基本財産に編入し,又は翌年度に繰り越すものとする。
第44条 収支決算で定めるものを除く外,新たに業務を負担し,または権利の放棄をしようとするときは,理事会および総会の議決を経,かつ,主務大臣の承認を受けなければならない。
借入金(その会計年度の収入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様である。
第45条 この法人の会計年度は,毎年1月1日に始まり,12月31日に終る。
第 7 章 定款の変更ならびに解散
第46条 この定款は,理事会及び総会において構成員の4分の3以上の議決を経,かつ,主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第47条 この法人の解散は,理事会及び総会において構成員の4分の3以上の議決を経,かつ,主務大臣の許可を受けなければならない。
第48条 この法人の解散に伴う残余財産は,理事会及び総会において構成員の4分の3以上の議決を経,かつ,主務大臣の許可を受けて,この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第49条 この法人は,その主たる事務所に,民法第51条に規定するもののほか,次の各号に掲げる書類を備えなければならない。
(1) 定款
(2) 理事及び監事の氏名,住所及び略歴を記載した書類
(3) 行政庁の許可,認可等を必要とする事業を行う場合は,その許可,認可等を受けていることを証する書類
(4) 定款に定める機関の議事に関する書類
(5) 資産及び負債の状況を示す書類
(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
第 8 章 補 則
第50条 この法人に,事務を処理するため,事務局を置く。
2. 事務局には,事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長は,理事会の同意を得て,会長が委嘱し,職員は会長が任免する。
4. 職員のうち専従の職員は,有給とする。
第51条 この定款の施行についての細則は,理事会および総会の議決を経て別に定める。
付 則
1. この定款の変更は,主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし,第12条の変更は昭和37年1月1日から適用する。
2. この定款変更の認可のあった日に在職する役員,評議員の任期は,第24条第1項の規定にかかわらず昭和38年度の定時総会の終了の日までとする。
付 則
この定款の変更は,昭和40年1月1日から施行する。
付 則
この定款の変更は,昭和42年1月1日から施行する。
付 則
この定款の変更は,主務大臣の認可のあった日から施行する。
付 則
この定款の変更は,昭和46年7月1日から施行する。
付 則
この定款の変更は,主務大臣の認可のあった日から施行する。ただし,第12条の変更は昭和50年1月1日から適用する。
付 則
この定款の変更は,昭和52年1月1日から施行する。
付 則
この定款の変更は,主務官庁の認可のあった日から施行する。
付 則
この定款の変更は,主務大臣の認可のあった日から施行する。
付 則
この定款の変更は,主務大臣の認可のあった日から施行し,昭和58年度会費から適用する。
付 則
(平成4年11月27日)
この変更規定は,主務大臣の許可のあった日から施行する。
附 則
(平成11年9月30日)
1. この変更規定は,主務大臣の認可のあった日(以下「認可日」という。)から施行する。
2. この変更規定の認可日から変更認可後最初に役員及び評議員が選任される日までは,変更後の第18条の規定にかかわらず,正会員をもって民法上の社員とする。この場合において,変更後の規定の第26条中「役員及び評議員」とあるのは「正会員」と読み替える。また,第16条,第28条及び第30条中「役員及び評議員の総数」とあるのは「正会員総数」と読み替えるものとする。
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