(設置)
第1条 本支部に、計測自動制御学会九州支部奨励賞(以下支部奨励賞という)を
設ける。
(目的)
第2条 支部奨励賞は、支部学術講演会における講演の中で、計測自動制御学会が関 する科学技術および産業の分野において、学問技術の発展に将来貢献する ところが大きいと期待される成果を挙げた者を表彰することにより、これら の分野における研究・開発を奨励し、その発展を図ることを目的とする。
(候補の審査)
第3条 支部奨励賞の受賞候補を選定するために選考委員会を設ける。選考委員会は 別に定める規則にしたがって、本支部が募集した候補の審査を行う。
(受賞の決定)
第4条 支部奨励賞の受賞者の決定は、選考委員会からの支部長への報告に基づき役
員会が行う。
2.選考委員会および役員会での選考の議事は公表しない。
(賞の贈呈)
第5条 支部奨励賞の贈呈は、支部総会において行う。
2.支部奨励賞における会員資格の有無は、賞の贈呈時での資格とする。
(賞の対象者)
第6条 支部奨励賞は、支部学術講演会において優れた内容の講演を行った、あらかじめ登録
した登壇者であり、かつ本支部会員である者に対して、賞状ならびにメダル、
および副賞(金一封)を贈呈する。
ただし、年齢35歳以下(講演時)の者を対象とする。
2.表彰の対象となる講演は、各年度の支部学術講演会において行われた講演とする。
受賞を希望する者は、講演申込み時に別途規程する書類により自己申告し、講演を行う>
セッションの座長、およびその座長が依頼したセッション参加者の推薦により、受賞候補
の資格を得る。
3.支部奨励賞は、毎年3件程度の範囲で授与し、重ねて受賞することはできない。
(本部奨励賞への推薦)
第7条 支部長は、役員会の議を経て、支部奨励賞候補論文のうち適当と思われる ものを、本部学術奨励賞候補として推薦する。ただし、研究奨励賞は年齢 30歳以下(講演時)の者、技 術奨励賞は年齢35歳以下(講演時)の者を対象とする。
(規則の改廃)
第8条 本規程の改廃は、評議員会の議決を経るものとする。
この規程の施行は平成10年8月7日からとする。
(目的)
第1条 本規則は、支部奨励賞の審査方法を定める。 2.審査のために選考委員会(以下委員会という)を設置する。 3.委員会の運営は、この規則によるもののほかは、役員会の議の定めるとこ ろによる。
(候補の募集)
第2条 委員会は、支部奨励賞の審査に当たり、支部学術講演会におけるセッション の座長、および座長が依頼したセッション参加者から候補の推薦を受ける。 推薦者は、別に定められた様式に従った推薦書を支部長に提出しなければなら ない。
(受賞候補の資格)
第3条 講演申込み時に自己申告した者のうち、講演を行ったセッションの座長とその座長が依頼 した同セッション参加者の推薦を受けた者を、支部奨励賞の候補者とする。
(賞の審査)
第4条 委員会では支部奨励賞推薦書に基づいて審査し、候補に対して順位付けを行うとともに、
受賞候補3件程度を選定する。委員会は、候補の順位、受賞候補とその選定理由を付して
支部長に報告する。委員会の議事は公表しない。
2.委員会は、必要と認めるときは、委員以外の学識経験者の意見を聴くことができる。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、総務幹事を委員長として、支部長の指名する者12名以内を委員として構成する。
ただし、委員の氏名は公表しない。
2.委員長は委員会を招集してその議長を務める。委員長の指名により副委員長を置く。副
委員長は委員長を補佐し、委員長に事故のある時は、その職務を代行する。
3.委員の任期は毎年3月から翌年の2月までの1年間とする。委員の再任は妨げない。
(規則の改廃)
第6条 本規則の改廃は、評議員会の議決を経るものとする。
(付則)
この規則の施行は平成10年8月7日からとする。