《 九 州 支 部 規 則 》

46.6(制定)
8.1(改正)

第1条 本支部は社団法人計測自動制御学会九州支部という.

第2条 本支部は事務局を九州地区(福岡県,大分県,佐賀県,長崎県, 熊本県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県)内におく.

第3条 本支部の地域は九州地区とし,当該地区に在住する本学会会員をもって支部会員 とする,ただし,当該地区外に在住する会員でも希望する者は本支部の会員になる ことができる.

第4条 本支部には次の役員および支部評議員をおく.
          支 部 長  1名
          支部幹事   若干名
          支部評議員 若干名

第5条 支部長の任期は1年.その他の支部役員,支部評議員は2年とし,再任を防げない. ただし再任の場合の任期は原則として1年とする.

付  則

1.この規則で定めていない事項は本学会定款ならびに支部規定による.

2.この規則は平成8年1月26日から施行する.




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