《 九 州 支 部 規 則 》


46.6(制定)
 8.1(改正)
23.1(改正)
26.1(改正)

(名称)
第1条 この支部は,公益社団法人計測自動制御学会(以下「本会」という)九州支部(以下「本支部」という)という.

(事務局)
第2条 本支部は,事務局を九州地区(福岡県,大分県,佐賀県,長崎県,熊本県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県)内に置く.

(構成員)
第3条 本支部の地域は九州地区とし,当核地区に在住する本会会員をもって本支部会員とする.ただし,当該地区外に在住する会員でも希望する者は本支部の会員となることができる.

(支部運営委員会)
第4条 本支部に支部運営委員会(以下,「運営委員会」という)を置き,次の委員をもって構成する.
 (1) 支部長   1名
 (2) 副支部長  1名
 (3) 庶務幹事  2名
 (4) 会計幹事  4名
 (5) 事業幹事  若干名
 (6) 顧  問  若干名
2 支部長の任期は1年.その他の支部役員,支部顧問の任期は2年とし,再任を防がない.ただし再任の場合の任期は原則として1期とする.
3 支部長に欠員が生じた場合は,後任が選任されるまでの間,副支部長がこれを代行する.
4 委員に欠員が生じた場合支部長が後任候補を推薦し,運営委員会の承認を得るものとする.ただし,支部長については理事会の承認を経なければならない.
5 前項の規定により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする.

(任務)
第5条 運営委員会の任務は,本会支部運営委員会規程によるものとする.

(改廃)
第6条 本規則の改廃は,運営委員会の議決を経たのち,理事会の承認を経るものとする.

   附 則
1 この規則で定めのない事項は本会定款ならびに支部規程による.
2 この規則は平成8年1月26日から施行する.
3 この規則は平成23年1月1日から施行する.
4 この規則は平成26年1月1日から施行する.



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