《 事業委員会,地区委員会,研究委員会運営指針 》
平成3年9月27日役員会申し合わせ
平成23年1月8日運営委員会申し合わせ
平成25年10月5日運営委員会申し合わせ
平成26年1月25日運営委員会申し合わせ
事業委員会,地区委員会および研究委員会の運営に関して,支部運営内規に規定されていない点については,下記の運宮指針によるものとする.
記
1.事業委員会
(1)構成
・委員長1名(任期2年目の事業幹事) 任期は支部規則に規定されている幹事の任期
・副委員長1名(任期1年目の事業幹事) 任期は支部規則に規定されている幹事の任期
・委員の任期は特に定めないが連続して5年を越えて委員を務めることは避ける
2.地区委員会
(1)組織および構成員
・委員長1名(顧問となる) 委員長は地区委員会が定めた方法で地区委員会において選出し支部長が委嘱する.任期は支部規則に規定されている顧問の任期.
・必要に応じて地区委員会幹事を置くことができる.
・構成員 地区委員会を設置する県に属する支部会員.「属する」とは,居住,動務あるいは在学することを指すものとするが,勤務先または在学先など計測制御に関する活動の場を優先するものとする.
(2)設置および改廃
・地区委員会の設置申請は当該地区に属する正会員5名以上の連名によって行う.
・地区委員会の設置および改廃は,本支部の会期を単位として行われるものとする.ただし,設置あるいは改廃の必要性が高く,会計上の問題,同一地域における競合申請,および地区委員長の顧問就任などの間題が生じない場合に限り,会期途中の設置あるいは改廃を認める.地区委員会が発足または改廃された場合,支部長は速やかに支部会員にこれを通知する.
・単一の県では地区委員会を構成することが困難であるが,設置することが望ましいときは,地理的に近接する複数県合同で一つの地区委員会を設置することができる.
(3)会計
・地区委員会が主体となって勧誘した賛助会員の支部還付金の用途に関しては,その地区委員会が優先的に利用できるように配慮する.
3.研究委員会
(1)組織および委員
・委貝長1名 任期は定めない 設置・更新申請に基づいて支部長が委嘱する
・委員 支部会員 委員長名の委嘱状を受ける
・オブザーバー 必要・希望に応じて適宜オブザーバーの参加を認める
(2)設置
・設置申請は委員長以下全委員の連名で行う.
・研究委員会発足後に委員として参加を希望する会員は当該委員会の委員長に申請するものとする.
・研究委員会の設置および更新は,本支部の会期を単位として行われるものとする.ただし,設置あるいは更新の必要性が高く,会計上の問題や,類似内容の競合申請などの問題が生じない場合に限り.会期途中の設置あるいは更新を認める.研究委員会が発足または更新された場合,支部長は速やかに支部会員にその内容を通知する.
(3)成果発表
・研究委員会の活動成果は,顧問会議へ報告する他,研究発表会の開催や支部学術講演会への発表などにより公表することが望ましい.
(4)会計
・研究委員会が主体となって勧誘した賛助会員の支部還付金の用途に関しては,その研究委員会が優先的に利用できるように配慮する.
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