(添付資料)
TFでの検討結果を受けて職員に関する規程の改定案を以下に示す。
変更点等を明確にするため、旧規程に対する抹消、追加(太字表示)をそのまま表示してある。(規程として発行する場合は抹消部分を削除し条項番号を整理する)
また、退職金、定年(年金併用との関連)に関連する部分(ハッチング部分)は継続検討課題となったため旧規程をそのまま残してあるが、今後の検討により改定が行われる予定である。
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計測自動制御学会事務局職員に関する規程(案)
第1章 総 則
(目 的)
第1条
この規定は,本会会務の円滑な運営を期するため,事務局職員の組織,勤務,給与及び退職手当等に関し必要な事項を定めることを目的とする.
(組 織)
第2条
本会の会務を処理するため事務局を設け,必要な職員を置く.
第3条
職員の資格は次のとおり定める.
(1)
事務局長
(2)
事務局次長
(3)
主任
(4)
事務員
2. 前各号のほか必要がある場合には,嘱託を置くことができる.
3. 事務局長は,会長の指示を受け,学会の事務全般を管理する.
事務局次長は,事務局長を補佐し,事務局長の指示を受け,担当する業務を処理する.
主任は,上司の指示を受け,部下の事務員をまとめて分担する業務を処理する.
(職員の任免,委嘱,事務局長,事務局次長,主任,資格の任免,試用期間)
第4条
職員の任免は理事会の承認を得て会長が行う.
2. 新たに職員となる者の等級,号俸
,年俸は学歴,技能,年齢,経験年数等により総務委員会において定める.新たに職員となった者の試用期間は3ヶ月とする.
3. 嘱託の委嘱期間は1年以内とし,さらに必要がある場合は期間を更新して再委嘱することができる.
4. 嘱託に対する勤務の条件および給与は,学歴,経験,委嘱業務の内容等により委嘱のつど総務委員会において定める.
第2章 服 務
(遵守義務)
第5条
職員は本会の諸規定に従い,誠実を旨として職務に専念するとともに,常に事務能率の向上を計り,本会の発展のために努力しなければならない.
2. 職員の服務心得に関しては,別に定める.
第3章 勤務,休日,休暇,欠勤
(勤務時間,休日,休暇,欠勤
)
第6条
職員の勤務時間は次のとおりとする.
平日午前9時から午後5時30分まで(12時から12時45分までを休憩時間とする).
2. 時差出勤を実施する必要がある場合は,その時差分について勤務時間を繰り上げ叉は繰り下げることができる.
3.
災害予防等,緊急の事態に関しては事務局長の判断により勤務時間を変更することができる.
4.
(休日)(休日、時間外勤務)(年次有給休暇)(特別休暇)(病気休暇)(欠勤)は公務員規程(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律)を適用する.ただし,必要に応じて理事会が判断する.
(休 日)
第7条
休日は次のとおりとし,勤務を要しない日とする.
(1)
日曜日
(2)
土曜日
(3)
国民の祝日
(4)
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(5)
その他理事会において特に臨時休日とする必要を認めた日
(休日,時間外勤務)
第8条
業務上必要がある場合は,休日もしくは勤務時間外に勤務を命ずることができる.ただし,18才未満の者,女子については労働基準法に定める範囲を超えないものとする.
2.
休日に勤務させた場合には,その者の他の勤務の日を振替えて,代休日とすることができる.
(年次有給休暇)
第9条
職員の年次有給休暇は,暦年を通じて20日以内とし,年次有給休暇に残余日数が生じた場合は20日を限度として翌年に繰り越すことができる.
2. 年の途中で採用された者のその年の年次休暇は,前項に定められた日数に採用後の月数(1月に満たない日数は1月に切り上げる)を12で除した数を乗じた日数とする.ただし,試用期間中はこれをうけることはできない.
3. 年次有給休暇は本人の願出によって業務に特別の支障がない限り認める.
(特別休暇)
第10条 職員が次の各号に該当する場合は,本人の願出によって特別休暇(有給)を認める.
(1)
本人が結婚する場合
挙式日を含め連続3就業日
(2)
父母,叉は配偶者が死亡した場合 その事実を知った日から起算して7暦日以内
(3)
子が死亡した場合
その事実を知った日から起算して7暦日以内
(4)
祖父母,叉は兄弟姉妹が死亡した場合
その事実を知った日から起算して3暦日以内
(5)
孫,叉は傍系尊属(伯叔父母)が死亡した場合
1就業日
(6)
配偶者の父母が死亡した場合 その事実を知った日から起算して3暦日以内
(7)
配偶者の祖父母,兄弟姉妹,叉は傍系尊属(伯叔父母)が死亡した場合
1就業日
(8)
父母の祭日に祭祀を行う
1就業日
(9)
現在居が天災その他災害を受けた場合
必要と認めた期間
(10)
女子職員が生理のため勤務が著しく困難な場合
月2日以内
(11)
夏期休暇
7月1日から9月30日の間の連続3就業日
(12)
配偶者が出産するとき,出産の前後2週間以内に
2就業日
2. 女子職員が次の各号に該当する場合は,本人の願出によって特別休暇(無給)を与
える.
(1)
産前
6週間(双子以上の場合は10週間)
(2)
産後
8週間 ただし,産後6週間は絶対就業禁止とする.
3. 前項各号に定めていない理由で特別休暇を認める必要がおきた場合には,国家公務員一般職の職員給与法に関する運営方針(第15条関係)の規定を適用する.
4. 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には,往復のため実際に要する日数を加算することができる.
(病気休暇)
第11条 職員が傷病叉は身心の故障があるため勤務が困難な場合は,願出によって病気休暇をうけることができる.
2. 病気休暇は日数にかかわらず治癒までの見込期間を付記した医師の診断書を提出しなければならない.
(欠 勤)
第12条 職員が止むを得ない事由により欠勤するときは,あらかじめ所定用紙によりその理由と予定日数を届出て,上司の承認を受けなければならない.ただし,あらかじめ届出ることができないときは,出勤後直ちに届出て承認を受けなければならない.欠勤日は給与を支給しない.
(諸休暇の届出)
第13条 職員が休暇を受けようとするときは,1週間前に所定の用紙により,その旨を届出て,承認を受けなければならない.ただし,止むを得ない事由により事前に届出ることができないときは,事後すみやかに届出て承認を受けなければならない.
2. 前項の届出を怠ったときは,当日を休暇とは認めない.
第4章 給与及び旅費
(年俸)
第12条
給与は一般給与または年俸とする.
2. 年俸は事務局長および理事会の認める特定職の嘱託に適用する.
第13条
年俸には通勤手当を除く諸手当一切を含むものとする.
2.
年俸額は能力、世の中の給与水準等を考慮し理事会で決定する.
3.
事務局長の年俸は別途定める年俸基準により理事会で決定する.
(給 与)
第14条 職員に対する給与は,俸給,調整手当,
初任給調整手当,管理職手当,扶養手当,通勤手当,住居手当,超過勤務手当,休日給,期末勤勉手当とし,特に法令で定める場合を除き全額通貨をもって支給する.
(俸給等の支給)
第15条 俸給,調整手当,初任給調整手当,
管理職手当,扶養手当,通勤手当及び嘱託給はその月の全額を,超過勤務手当,休日給は前月11日からその月の10日までの分を,毎月18日に支給する.
2. 前項の支給日が休日に当る場合は,前日に繰り上げるものとする.
3. 新たに職員となった者には,その日から俸給を支給し,昇給,昇格等により俸給額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する.
4. 職員が退職し,叉は死亡した場合には,その日までの俸給を支給する.
5.
調整手当,
初任給調整手当,管理職手当,扶養手当,通勤手当,住居手当はその月に勤務した日数が1月に満たない場合にも月額を支給する.
6.
欠勤
早退等による減給は1日につき,俸給,調整手当,初任給調整手当,扶養手当,住居手当の合計額の25分の1を控除する.
その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
7.
勤務1時聞当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(俸給の月額)
第16条 俸給の月額は,国家公務員給与法(一般職)に規定する行政職俸給表(1)の等給,号俸を適用する.
2.
国家公務員一般職の職員給与に関する法律にしたがい,55歳を超える職員は、昇給しない。
3.
60歳を超える職員にたいしては年金併用制を導入する。
(調整手当)
第17条 調整手当は
俸給,管理職手当,扶養手当の合計月額にたいして一般職の職員給与に関する法律における甲地特別区を適用し全職員に支給する.
全職員に支給し,その月額はその者が受ける俸給,管理職手当,扶養手当の合計月額の100分の12とする.
(初任給調整手当)
第18条 新たに採用された職員に対して次の月給を支給する.ただし,3年で打切りとする.
(1)
1年目1,000円
(2)
2年目 700円
(3)
3年目 400円
(管理職手当)
第19条 管理職手当は,事務局長,
事務局次長及び主任に対して支給する.
その月額は,事務局長は俸給の100分の12?25,事務局次長は100分の
816,主任は100分の
412とする.
(諸手当)
第20条
(扶養手当)(通勤手当)(住居手当)(期末勤勉手当)(超過勤務手当含む休日給)は一般職員の給与に関する法律を適用する.ただし,(超過勤務手当含む休日給)は管理職手当を支給される職員に対しては支給しない.
(社会保険)
第21条
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の各保険料は,法令の定める標準基準に従った負担分を給与から控除する.これは年俸者,嘱託についても同様とする.
(扶養手当)
第20条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する.
2. 扶養手当の支給については,次に掲げる者で他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする.
(1)
配偶者
(2)
満18才未満の子及び祖父母
(3)
満60才以上の父母及び祖父母
(4)
満18才未満の弟妹
(5)
身体障害者
3. 扶養手当の月額は,前項配偶者については16,000円とし,満18才未満の子2人についてはそれぞれ5,500円ずつとする.その他の者については1人につき1,000円とする.
(通勤手当)
第21条 通勤手当は,通勤のために交通機関を利用しなければならない職員に対し(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル未満であるものを除く),その月額は,現に居住する住居から通勤のため一般に利用し得る経路のうち最短経路の交通機関の通勤定期乗車券1カ月分に相当する額とする.
2. 出張,休暇,欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間全日数にわたって通勤しないことになる場合は,その月の通勤手当は支給しない.
(住居手当)
第22条 親が地方に居住しており,賃借室に居住している職員に対して月額8,000円,世帯持でかつ世帯主である職員に対して月額15,000円,その他の職員には1,500円を支給する.
(超過勤務手当)
第23条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(1月を通算し,1時間未満の端数は1時間に切り上げる)に対して,勤務1時間につき第25条に規定する1時間当りの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間は100分の150)を超過勤務手当として支給する.
2. 超過勤務手当は管理職手当を支給される職員に対しては支給しない.
(休日給)
第24条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,1時間当りの給与額の100分の125を休日給として支給する.
ただし,他の勤務日に,休日に勤務した時間に相当する時間を代休として振替える場合は,休日給は支給しない.
2. 休日給は,管理職手当を支給される職員には支給しない.
(1時間当りの給与額)
第25条 第23条,第24条に規定する勤務1時間当りの給与額は,俸給,調整手当の合計月額に12を乗じ,その額を1週間の正規の勤務時間(40)に52を乗じた数で除した額とする.(円未満の端数を生じた場合には4捨5入する.)
(期末勤勉手当)
第26条 期末勤勉手当は,3月1日,6月1日及び12月1日(以下これらの日を基準日という)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれの月に支給する.
これらの基準日前1月以内に円満退職し,叉は死亡した職員についても同様とする.
2. 期末勤勉手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,叉は死亡した職員に対しては,退職し,叉は死亡した日現在)において,職員が受けるべき俸給,調整手当,扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に国家公務員の支給割合に準じた割合を乗じて得た額とする.
3. それぞれの基準日以前の期間が,3月に支給される場合は3月未満,6月及び12月に支給される場合は6月未満の職員に対しては,前項より得た額をそれぞれの在職月数(1月に満たぬ端数は1月とする)に応じた割合で支給する.
4. 試用期間を完了するかまたは完了見込のある者については,前項を適用する.
5. 欠勤の場合は,その日数をそれぞれの基準日以前の勤務日数で除した率で計算して得た額を控除して支給する.
(給与の改正)
第27条 国家公務員一般職の給与に関する諸法規が改正された場合には,これに準じて第14条から第26条までの各条項に規定した給与に関する事項及びその月額,割合等を改正し,その適用の時期は国家公務員の場合にならうものとする.
(嘱託給)
第28条 嘱託に対する給与は,第4条第4項の規定により定められたものを支給する.
(旅費の支給)
第29条 業務のため出張する職員(嘱託を含む)には,別に定める旅費内規によって旅費を支給する.
ただし,都区内及びその近接地に日帰りの出張をする場合には旅費規定によらず実際に要する往復の交通費を支給する.
緊急を要する場合にはタクシーを利用することができる.
第5章 昇給,昇格
(昇 給)
第30条 職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から,12月を下らない期間(以下昇給期間という)を,良好な成績で勤務した場合には,1号上位の号俸に昇給させる.
昇給の決定は総務委員会にて行う.
ただし,事務局長には別途昇給基準を設ける.
(昇給期間の短縮)
第31条 俸給表の改正,等級の変更によって,新たに号俸が決定された場合において,他の職員と均衡上必要と認める場合は,昇給期間を短縮することができる.
(特別昇給)
第32条 職員が次の各号の一つに該当する場合は昇給期間を短縮し,もしくは2号上位の号俸に昇給させることができる.
(1)
勤務成績が特に優秀である場合
(2)
業務上顕著な功績があった場合
(3)
業務上に基づく傷病,身心の故障により退職する場合
(4)
10年以上勤続して定年退職する場合
(5)
10年以上勤続して非違によることなく勧しょうを受けて退職する場合
(昇 格)
第33条 職務の複雑さ,困難及び責任の度ならびにその者の勤続年数,勤務成績を考慮して昇格させることができる.
昇格の審査は総務委員会にて行い,理事会の承認を得る.
2. 職員を昇格させる場合の等級は,現に受けている等級の1級上位の等級とし,号俸は昇給した等級における直近上位の号俸とする.
(昇給,昇格の時期)
第34条 職員の昇給叉は昇格の時期は,原則として1月1日,4月1日,7月1日,10月1日とする.
第6章 休職,復職
(休 職)
第35条 職員が次の各号の一つに該当する場合には,休職させることができる.
(1)
病気休暇3月を超えるに至った場合(ただし結核性疾患によるものは,1年を超えるに至った場合とする).
(2)
私事により欠勤1月を超え,なお勤務できない場合.
(3)
刑事事件に関し起訴された場合.
(4)
選ばれて公職につき常時の勤務が困難に至った場合.
(5)
その他各号に準ずる理由がある場合.
2. 休職の期間は1年以内とし,特別の理由がある場合は休職を要する程度に応じて,さらに1年以内延長することができる.
3. 休職者は,職員の身分を保有するが,職務に従事しない.
(休職給)
第36条 休職者には,休職期間中次の各号に該当するものを休職給として支給する.
(1)
業務上に基づく傷病,身心の故障による休職者.
休職期間中,俸給,調整手当,初任給調整手当,管理職手当,扶養手当,住居手当及び期末勤勉手当のそれぞれ全額.
(2)
業務上によらない結核性疾患による休職者.
休職期間が満2年に達するまでは,俸給,調整手当,扶養手当,住居手当及び期末勤勉手当のそれぞれの100分の80.
(3)
前2号以外の傷病,身心の故障による休職者.
休職期間が満1年に達するまでは,俸給,調整手当,扶養手当,住居手当及び期末勤勉手当のそれぞれ100分の80.
(4)
前各号以外の休職者.
俸給,調整手当,扶養手当,住居手当のそれぞれ100分の60.
(復 職)
第37条 休職期間中にその事故が消滅したと認められる場合,もしくは休職期間が終了し,勤務することができる場合は復職させる.
第7章 退 職
(普通退職)
第38条 本人の都合で退職しようとする者は,1カ月以前に退職の理由及び期日を記載した退職願いを提出して承認を得なければならない.
(定年退職)
第39条 職員の定年を63才とし,定年に達した年度の末日をもって退職しなければならない.
2. 定年退職者について業務上必要がある場合には,第3条第2項目の規定により嘱託を委嘱することができる.
その委嘱期間,勤務の条件及び給与は第4条第1項,第3項,第4項の規定により定める.
(本人の意に反する退職)
第40条 職員が次の各号の一つに該当する場合には,その意に反して解職することができる.
(1)
勤務実績がよくないため業務上に支障がある場合
(2)
身心の故障のため職務の遂行に支障があり,叉はこれに堪えられない場合.
(3)
休職期間を終了してもなお勤務ができない場合.
(4)
その他いかなる業務にも適格性を欠く場合.
(5)
業務縮小その他止むを得ない事情が起きた場合.
2. 前項に該当した場合には,少なくとも30日以内に本人に予告するものとする.
第8章 退 職 手 当
(退職手当の支給)
第41条 職員が退職(死亡した場合も含む)した場合には,その者(死亡した場合には遺族)に退職手当を支給する.
(普通退職の場合の退職手当)
第42条 第43条,第44条に該当する場合を除き,退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の俸給の月額に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,該当各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする.
(1)
1年以上10年未満の期間については,1年につき100分の100.
(2)
10年以上15年未満の期間については,1年につき100分の135.
(3)
15年以上20年未満の期間については,1年につき100分の150.
(4)
20年以上25年未満の期間については,1年につき100分の250.
2. 25年以上勤続し,非違によることなく退職した者には第43条を適用する.
(長期勤続後の退職手当)
第43条 10年以上勤続して定年に達したことにより退職した者,10年以上勤続して非違によることなく勧しょうを受けて退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の俸給の月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して,該当各号に掲げる割合を乗じて得た合計額とする.
(1)
1年以上10年未満の期間については,1年につき100分の150.
(2)
10年以上20年未満の期間については,1年につき100分の220.
(3)
20年以上25年未満の期間については,1年につき100分の250.
(4)
25年以上30年未満の期間については,1年につき100分の350.
(5)
31年以上の期間については,1年につき100分の240.
(整理退職等の退職手当)
第44条 第40条第5号の規定に該当する理由もしくはこれに準ずる理由により退職した者及び業務上に基づく傷病,身心の故障またはそれに起因する死亡により退職した者に対する退職手当の額は,退職の日におけるその者の俸給月額に,その者の勤続期間を前条各号に区分して,該当各号に掲げた割合を乗じて得た額の合計とする.
2. 前項規定する者で,勤続期間が次の各号に該当する者に対する退職手当の額が,退職の日におけるその者の俸給及び扶養手当の合計月額が次の各号に掲げた割合を乗じて得た額に満たない場合には,前項の規定にかかわらず,その乗じて得た額をもってその者に対して支給する退職手当の額とする.
(1)
勤続期間1年未満の者100分の270
(2)
勤続期間1年以上2年未満の者100分の360
(3)
勤続期間2年以上3年未満の者100分の450
(4)
勤続期間3年以上の者100分の540
(勤続期間の計算)
第45条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員として引続いた在職期間により,その在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による.
2. 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数月がある場合は6カ月以上の月数はこれを1年とし,6カ月未満の月数はこれを切捨てる.
ただし,第43条叉は第44条の規定による退職手当を計算する場合については,これを1年とする.
(俸給の月額の計算)
第46条 職員が退職の日において休職,停職,減給によりその俸給の一部叉は全部を支給されない場合における退職手当の計算の基礎となる俸給の月額は,該当理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき俸給の月額とする.
第6章 厚生,安全
(厚生経費の負担)
第47条 職員の健康を維持し,能率増進を計り,あるいは医療費の軽減,業務上の災害補償に資するため,次に掲げる経費は本会が負担する.
(1)
毎年行う定期健康診断及び予防接種の経費
全額
(2)
健康保険,厚生年金保険,失業保険及び労災保険の保険料
全額
(3)
その他職員の厚生経費として必要と認めたもの
一部叉は全額
(終業後の点検)
第48条 職員は業務を終了し,最後に事務所を退出する場合には,要施錠箇所,電源,水道せん等の点検を行い,災害の防止に万全を期さなければならない.
その他,労働基準法,消防法,都条例等の規定を遵守し,安全に留意する.
(整理整頓)
第49条 職員は危害防止と能率増進とをはかるため,常に事務所の整理整頓に務めなければならない.
第10章 災 害 補 償
(業務上の災害)
第50条 職員の業務上の理由による災害に対しては,労災保険による給付を行う.死亡に対しては上記のほか次の給付を行う.
|
1年
未満 |
1年
以上 |
5年
以上 |
10年
以 上 |
15年
以 上 |
20年
以 上 |
遺族補償金 |
|
2 |
6 |
10 |
12 |
12 |
葬祭料 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
(単位:本俸月額)
2. 負傷,疾病,廃疾に対しては,第1項によるほか,程度により,その都度理事会で決定する.
第11章 表 彰
(表彰の種類)
第51条 表彰は,一般表彰と長年勤続表彰とする.
(表彰の理由)
第52条 職員が次の各号の一つに該当した場合には,理事会の承認を得て表彰することができる.
(1)
業務上顕著な功績があった場合.
(2)
業務上の損失あるいは災害を未然に防止し,もしくは,災害に際して顕著な働きをした場合.
(3)
その他,表彰の必要と認めた場合.
(一般表彰の方法)
第53条 一般表彰は功績の程度により,A級表彰,B級表彰,C級表彰に区分し,表彰状とともに,功績の程度に応じて賞金または記念品を贈り,もしくは特別昇給を行う.
(長年勤続表彰)
第54条 長年勤続表彰は,誠実に勤続した職員に対し,理事会の承認を得て次の各号により行う.
(1)
勤続満10年,20年,30年,35年,40年のいずれかに達した場合,表彰状ならびに賞金叉は記念品を贈る.
(2)
慰労のため必要がある場合は,7日以内の特別休暇を与える.
(3)
定年に達した場合,感謝状ならびに記念品を贈る.
第12章 懲 戒
(懲戒)
第55条 懲戒の種類を次のとおり定め,理事会の承認を得て行う.
(1)
懲戒解雇(予告期間を設けず,退職手当は支給しない)
(2)
停 職(1日以上6カ月以下の期間,勤務することを停止するとともに,その期間はいかなる給与も支給しない)
(3)
減 給(1日以上6カ月以下の期間,俸給,調整手当の合計月額の5分の1以下に相当する月額を減ずる)
(4)
戒 告(始末書を提出させてその責任を確認し,将来を戒める)
ただし,反則軽微であるか叉は改心の情が明らかに認められる等,特に情状酌量の余地があるときは,懲戒を免じ,訓告にとどめることがある.
(戒告,減給叉は停職の基準)
第56条 職員が次の各号の一つに該当するときは,減給叉は停職処分にする.ただし,情状により戒告にとどめることがある.
(1)
数度の訓告にもかかわらず,改心の情がないとき.
(2)
正当な理由なく上司の指示,命令に従わないとき.
(3)
正当な理由なく,もしくは虚偽の理由により,または届出を怠ってしばしば欠勤,遅刻,早退,外出し,その他職場を離れたとき.
(4)
本会内の風紀,秩序を乱したとき.
(5)
職務上の怠慢叉は監督不行届によって事故を発生させたとき.
(6)
本規程に違反したとき.
(7)
その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき.
(懲戒解雇,停職叉は減給の基準)
第57条 職員が次の各号の一つに該当するときは,懲戒解雇処分にする.
ただし,情状により停職叉は減給にとどめることがある.
(1)
正当な理由もしくは虚偽の理由により叉は届出を怠って引続き,7日以上欠勤したとき.
(2)
故意叉は重大な過失により本会に損害を及ぼし,叉は本会の名誉を汚したとき.
(3)
職務上の地位を利用して不都合な行為があったとき.
(4)
本会の機密を他に漏らし,叉は漏らそうとしたとき.
(5)
主要な経歴を偽り,叉は不正な方法を用いて採用されたとき.
(6)
刑法上の罪を犯し,有罪判決を受けたとき.
(7)
前条各号の一つに該当し,その情状が重いとき.
(8)
その他,前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき.
第13章 その他
(規程の改廃)
第58条
この規程の改廃は,理事会の承認を得て会長が行う.
(関連規程)
第59条
この規程の運用細部に関しては別に定める運用内規によるものとする。
付 則
1.この規程は,昭和42年12月1日から施行し,昭和48年8月1日から適用する.
2.この規程を適用する日において現に在職する者が定年に達したことにより退職した場合の退職手当については,第43条の規程にかかわらず,その勤続期間が10年未満の場合にも同条に規定する割合をもって計算した額とする.
3.この規程は,昭和48年4月1日から適用する.
4.この規程は,昭和59年4月1日から適用する.
5.この規程は,昭和61年4月1日から適用する.
6.この規程は,平成7年4月1日から適用する.
7.この規程は,平成8年4月1日から適用する.
8.この規程は,平成12年4月1日から適用する.
9.この規程は,平成14年4月1日から適用する.
計測自動制御学会事務局職員に関する規程の添付資料
服務心得 |
職員は本会の目的をよく認識し,会員全体にサービスすることを旨とし秩序正しく,責任ある言動をもって次の事項を守り,その職責を遂行しなければならない.
1. 職制上の長たる者は所属職員の人格を尊重し,その指導育成につとめるとともに,よくこれを統括し,率先して職責を遂行しなければならない.
2. 業務に際しては,おのおのの職制に基づき所属上司の指示に従う.
3. 本会の名誉を汚し,業務上の機密をもらす等本会に不利益な行為をしてはならない.
4. 事務所内で政治活動を行ってはならない.
5. 本会の承認なく本会以外の業務に従事してはならない.
6. おのおのの業務に関係ある文書,原稿,書籍,備品等は責任をもって保管しなければならない.
7. 通信費,消耗品費その他の諸経費はその目的とする業務以外には使用してはならない.
8. 本会の職員の身分を失った場合,健康保険被保険者証,身分証明書,その他本会より貸与されたものはすみやかに返却しなければならない.
9. 私事により遅刻,早退および外出するときは,あらかじめ所定用紙により,その理由および時刻を届出て,上司の承認を受けなければならない.あらかじめ届出ることができないで遅刻したときは,出勤直後直ちに,届出て承認を受けなければならない.
10. 業務上外出するときは,上司に行先,用件,帰所時刻を口頭にて届出なければならない.
11.
年次休暇を継続して受ける場合は休日を含み4日以内を原則とする.
12. 職員は出勤,退出するときには,出勤簿に時刻を記録しなければならない.