〔学会賞関連規程〕
《学会賞規程》
昭41. 1(改正) 昭56. 2(改正)
昭42. 6(改正) 昭58. 2(改正)
昭38. 8(制定) 昭61. 2(改正)
昭46. 2(改正) 平 4. 4(改正)
昭48. 2(改正) 平 6. 2(改正)
昭53. 2(改正) 平 7.12(改正)
平9(1997).10月(改正)
平10(1998).6月(改正)
平12(2000).11月(改正)
平14(2002).11月(改正)
(設置)
第1条 本会に,計測自動制御学会学会賞(以下学会賞という)を設ける.
(目的)
第2条 学会賞は本会が関与する科学技術および産業の分野において,学問技術の発展に貢献するところが大きいと認められる学問的あるいは技術的業績をあげたものを表彰し,もって,これらの分野における学問技術の研究を奨励しその発展をはかることを目的とする.
(学会賞の種類)
第3条 学会賞は次の8種とする.
1.功績賞(個人名を冠した学会賞)
第4条 学会賞のうちとくに定めるものについては,個人からの寄付金を基金として運営される個人名を冠した賞(個人賞)として賞牌を贈呈する.
2.個人賞は付則に記す個人の功績を記念して設置するもので,論文賞もしくは技術賞の中からそれぞれ1件以内を選ぶ.
3.同一の個人賞は同一人が重ねて受賞することはできない.
(候補の募集と審査)
第5条 学会賞の受賞候補を選定するために,別に定める功績賞選考委員会および論文賞など選考委員会を設ける.各選考委員会は,それぞれの規則にしたがって本会が募集した候補の審査を行なう.
(受賞の決定)
第6条 各学会賞の受賞者の決定は各選考委員会からの会長への報告に基づき理事会が行なう.
2.SICE Annual Conference Awardに関しては理事会の議決に基づき,決定の権限を選考委員会に委譲することができる.
3.各委員会での選考の議事詳細は公表しない.
(学会賞の贈呈)
第7条 学会賞の贈呈は毎年度会員が多く会合するときを選んで行ない,その経過を会誌「計測と制御」に発表する.
2.各賞における会員資格の有無は該当する賞の贈呈時での資格とする.
第8条 功績賞は,生涯的偉業を讃えるとともに,本会分野の発展への継続的な貢献を広く会員に奨励することを目的とし,本会が関与する分野において,科学技術の進歩,産業の発展,もしくは,教育・啓蒙に関し,永年にわたって特別の功労があり,その功績がとくに顕著な者に,賞状と表彰メダルを贈呈する.
2.受賞者は,本会の会員でなければならず,重ねて受賞することはできない.毎年1名以内の範囲で授与する.
第9条 論文賞は,本会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし,本会が関与する科学技術の分野において,学問技術の発展に寄与するところの大きい論文の著者に,賞状ならびに表彰メダルを贈呈する.
2.表彰の対象となる論文は,論文賞審査の時期の2年前の1月から前年12月までの2年間に会誌「計測と制御」,「計測自動制御学会論文集」および「Web論文(産業論文)」に掲載された論文(ショート・ペーパー,総合論文,技術報告を含む)とする.ここで,同一著者の相関連する一連の研究報告は1件とみなすことができる.
3.受賞者は,本会会員であって過去において相関連する研究報告の受賞の経験がある場合には5年の経過を経ていなければならない.論文賞は毎年10件以内の範囲で授与する.
4.表彰の対象となった論文の著者が複数の場合には,本会会員の著者全員に授与する.
第10条 技術賞は,本会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし,本会が関与する技術および産業の分野において,新しい方式,デバイス,製品,設備等を創案,または,実施することによって顕著な効果をもたらした技術的業績に対して,それぞれを実現した個人または団体に,賞状ならびに表彰メダルを贈呈する.
2.表彰の対象となる技術的業績は,技術賞の審査の時期の5年前の1月から前年12月までの5年間に,一般に公表されたものとする.
3.技術賞は,毎年5件以内の範囲で授与する.受賞者は,過去において相関連する受賞の経験がある場合には5年の経過を経ていなければならない.
4.受賞者が個人であって複数の場合には,原則として賞状は代表者に1通,表彰メダルは全員に贈呈する.受賞者が団体の場合には,賞状は代表者に1通,表彰メダルは全員に贈呈する.団体が複数の場合には,賞状は各団体の代表者に1通,表彰メダルは全員に贈呈する.
5.受賞の対象となった業績が「計測と制御」,あるいは,「計測自動制御学会論文集」に掲載されていない場合には,受賞者はその内容を受賞後に「計測と制御」に発表するものとする.
第11条 第11条 著述賞は,本会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし,本会が関与する科学技術の分野において,その発展に多大の貢献があると認められる学術および(または)教育に関する著作物(図書,モノグラフ)の著者に対して,賞状および表彰メダルを贈呈する.
2.表彰の対象となる著作物は著述賞の審査の時期の5年前の1月から前年の12月までの5年間に一般に公表されたものであるとする.
3.著述賞は,毎年2件以内の範囲で授与する.受賞者は,過去において受賞の経験がある場合には5年の経過を経ていなければならない.
4.表彰の対象となった著作物の著者が複数である場合には,著者全員に賞状ならびに表彰メダルを贈呈する.ただし,便覧,ハンドブック等著者が多数の場合には代表者(複数可)に賞状ならびに表彰メダルを贈呈する.
第12条 学術奨励賞(「研究奨励賞」及び「技術奨励賞」)は,本会分野の発展への将来の貢献を奨励することを目的とし,本会(部会,支部も含む)が主催する講演会・シンポジウム等の研究発表会において優れた内容の研究報告を行ったあらかじめ登録した登壇者であり,かつ本会会員に対して,賞状ならびに表彰メダルを贈呈する.ただし,研究奨励賞は年齢30歳以下(発表時),技術奨励賞は年齢35歳以下(発表時)の者を対象とする.
2.表彰の対象となる報告は,学術奨励賞の審査の対象期間(前年11月1日から当年10月31日まで)に開催された研究発表会で行われたものとする.研究奨励賞は,学術研究を対象とし,技術奨励賞は,実用開発研究を対象とする.受賞を希望する者は,報告登録時に推薦者1名(指導教官または上司)を記入した書類(別途規定する)にて自己申告し,研究発表会の座長(部門または支部主催の場合は,研究発表会の主催者でも可)の推薦により受賞候補の資格を得る.
3.学術奨励賞は,毎年15件以内(「研究奨励賞」10件以内,「技術奨励賞」10件以内)の範囲で授与し,重ねて受賞することはできない.
第13条 新製品開発賞は,本会分野の発展への貢献を奨励することを目的とし,本会が関与する科学技術の研究を通じ,産業の分野の発展に貢献が大きいと認められる新製品を創案して実施した賛助会員に対して,賞状ならびに賞牌を贈呈する.
2.対象とする新製品は前年12月までの2年間に「計測と制御」製品紹介欄に掲載された素子,機器,装置,システム等の新製品であって,実用化,商品化の程度が高く,かつ,独創性,有用性もしくは発展性の高い新製品とする.
3.製品紹介欄に掲載の場合,別に定める費用を支払うものとする.
4.新製品開発賞は,毎年5件以内の範囲とする.
第14条 教育貢献賞は,本会分野の発展への教育貢献を奨励することを目的とし,著作,本会会誌解説記事,本会主催講演会・講習会,その他の活動を通じて,本会が関与する科学技術の分野において,その教育に多大の貢献があると認められる個人に対して,賞状およびメダルを贈呈する.
2.表彰の対象者が,著作物,解説記事,講演会・講習会などを通じた教育活動は,教育貢献賞の審査の時期の5年前の1月から前年の12月までの5年間に実施されているものであることとする.
3.教育貢献賞は,毎年2件以内の範囲で授与する.受賞者は,過去において受賞の経験がある場合には5年の経過を経ていなければならない.
4.表彰の対象者が,複数の者から構成される場合には,代表者に賞状および表彰メダルを贈呈する.
(SICE Annual Conference Award)
第15条 SICE Annual Conference Awardは,SICE Annual Conferenceの活性化と国際化促進を目的とし,SICE Annual Conferenceにおいて英語で発表された論文の中から優秀なものを選定し,論文の著者に賞状ならびに表彰メダルを贈呈する.
2.表彰の対象となる論文は,当該年のSICE Annual Conferenceに発表された論文で口頭発表も英語で行われたものとする.同一著者の相関連する一連の発表は1件とみなすことができる.
3.受賞者が過去において同一賞受賞の経験がある場合には5年の経過を経ていなければならない.SICE Annual Conference Awardは毎年3件以内の範囲で授与する.
4.表彰の対象となった論文の著者が複数の場合には,本会会員の著者全員に授与する.
5.本賞の受賞は学術奨励賞を除き他の学会賞の受賞資格を失うものとはしない.
(規則の改廃)
第16条 本規程の改廃は理事会の議決を経るものとする.
付 則
1.個人名を冠した学会賞は以下の通りとする.
蓮沼賞:蓮沼 宏氏の功績を記念する賞
友田賞:友田三八二氏の功績を記念する賞
武田賞:武田郁夫氏の功績を記念する賞
2.個人名を冠した学会賞は,その所期の目的をはたしたとき,理事会の決議により改廃することができる.
3.この規程の施行は平成7年12月14日からとする.
4.この規程の施行は平成9年10月31日からとする.
5.この規程の施行は平成10年6月17日からとする.
6.この規程の実施は平成12年11月11日からとする.ただし,平成16年度までは,第11条第2項における対象となる著作物は,平成2年1月以降に一般に公表されたものであるとする.
7.この規程の施行は平成14年11月23日からとする.