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奨励賞

ライフエンジニアリング部門 学生奨励賞 選奨規定

令和 5年 7月 14日運営委員会審議

(設置)
第1条 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門に,計測自動制御学会 ライフエンジニアリング部門学生奨励賞 (生体・生理工学 学生奨励賞)(以下,学生奨励賞という.)を設ける.

(目的)
第2条 学生奨励賞は,部門の将来の発展を担う学生の研究活動を奨励することを目的とし, 部門が企画するシンポジウムにおいて優れた内容の研究発表を行ったあらかじめ講演者として申込かつ講演した者であり, かつ本会会員に対して,賞状ならびに副賞を贈呈する. ただし,学生奨励賞はシンポジウム開催直前の4月1日において大学学部,大学院, 高専等あるいはそれらに相当する教育機関に在学する者を対象とする.

(選考委員会)
第3条 学生奨励賞の受賞候補を選定するための選考委員会は, 計測自動制御学会 ライフエンジニアリング部門 研究奨励賞(以下,研究奨励賞)のそれが兼ねる. 口頭発表の審査に当たっては選考委員長の判断により,シンポジウムの実行委員若干名を審査員に加えることができる.

(受賞候補の資格)
第4条 1. 受賞を希望する者は,論文採択通知後の論文提出時に,その旨申し出る. さらに,登壇し自ら口頭発表を行うことにより,受賞候補の資格を得る.
2.学生奨励賞への応募者の研究奨励賞への応募は妨げないが,同時に候補となった場合は研究奨励賞を優先する.
3. 過去に学生奨励賞(生体・生理工学部会 学生奨励賞を含む)を受賞したものは受賞候補の資格なしとする.
4.応募は1人1論文とする.

(選考過程)
第5条 発表論文(以下、提出書類という)に基づき口頭発表審査対象者を絞り込み, シンポジウム中に当該対象者によるセッションを設けて、口頭発表の審査を行う. 提出書類と口頭発表の総合評価により学生奨励賞の選考を行う.

(受賞の決定)
第6条 学生奨励賞の受賞者の決定は選考委員長からの報告に基づき運営委員会が行う. 委員長は運営委員会に,学生奨励賞の応募件数と受賞件数,受賞者リスト(氏名,所属,学年,題目,推薦者), 選考委員リスト(氏名,所属)を報告する.
2.選考委員会での選考の議事詳細は公表しない.
3.研究奨励賞は,毎年2件を授与するが,運営委員会の決定により増減させることが出来る.

(研究奨励賞の贈呈)
第7条 学生奨励賞の贈呈はシンポジウムで行い,その経過を公表する.
2.会員資格の有無は学生奨励賞の贈呈時での資格とする.

(情報公開)
第8条 選考委員会は受賞者決定後に受賞者リスト(氏名,所属,学年,題名)をホームページなどで公開する. ただし,推薦者は非公開とする.
2.選考委員会は請求に応じて応募件数と受賞件数,受賞者リスト(氏名,所属,学年,題目)を公開する. ただし,推薦者は非公開とする.
3.第8条第2項以外の請求に関しては,非公開とする.

(規則の改廃)
第9条 本規程の改廃は運営委員会の議決を経るものとする.

(附則)
この規程の施行は令和 7年 7月 14日から施行する.