計測自動制御学会 産業応用部門賞規程
計測自動制御学会 産業応用部門賞規程
平成12年11月21日制定
平成28年4月28日改定
令和4年10月1日改定
(設置)
第1条 計測自動制御学会(以下本会という)産業応用部門(以下本部門という)に、産業応用部門賞(以下部門賞という)を設ける。
(目的)
第2条 部門賞は、計測・制御・システムの分野において、産業応用技術の発展に貢献するところが大きいと認められる技術的業績をあげたものを表彰し、もって、これらの分野における技術の発展を奨励することを目的とする。
(部門賞の種類)
第3条 部門賞は次の3種類とする。
(1)技術賞
(2)功績賞 および 顕功賞
(3)奨励賞
(対象)
第4条 技術賞は、本会正会員あるいは賛助会員である法人に所属する技術者であって、本部門が関与する科学技術の分野に関し、顕著な技術的業績をあげた個人もしくは5名以内の共同開発者に授与する。
2.表彰の対象となる技術的業績は、技術賞の審査の時期の3年前の4月から当年3月までの3年間に、一般に公表されたものとする。
第5条 功績賞は、本会正会員であって、本部門が関与する科学技術及び産業の発展に関し、特別の功労があり、その功績が特に顕著なものに授与する。
第5条-1 顕功賞は、故人となった会員を対象とし、存命中の功労・功績が顕著であり、功績賞を受賞するにふさわしい場合,功績賞に準ずる特別賞として授与する。
第6条 奨励賞は、満40歳未満の本会正会員または学生会員であって、本部門が主催又は共催する講演会・シンポジウム等において優れた内容の報告を行った登壇者に授与する。
2.表彰の対象となる報告は奨励賞の審査の対象期間(前年度部門大会開催日から当年度部門大会開催日前日まで)に開催された講演会・シンポジウム等で行われたものとする。
(表彰の件数)
第7条 各賞の表彰件数は、以下に定める。
(1)技術賞 毎年3件以内
(2)功績賞 毎年1名以内 顕功賞:対象案件有りの場合に都度判断
(3)奨励賞 毎年3名以内
(受賞候補者の推薦)
第8条 受賞候補者の推薦は、その要綱を「計測と制御」誌上及び計測自動制御学会ホームページ上に会告し、以下の方法によって行う。
2.技術賞は、正会員または賛助会員の推薦による。
3.功績賞/顕功賞は、本部門内部会、調査研究会の推薦による。
4.奨励賞は、講演会・シンポジウム等の主催者の推薦による。
5.受賞候補者の推薦の方法詳細は別に定める。
(受賞候補者の選考)
第9条 受賞候補者を選考するため、部門賞選考委員会を設ける。
2.選考委員会の構成及び運営については別に定める内規による。
第10条 選考委員会の委員は、本部門運営委員会の議を経て本部門長がこれを委嘱する。
第11条 選考委員会は、技術賞の選考において、必要と認めるときには、施設・設備等の設置してある場所に立ち入って審査を行うことができる。
(受賞者の決定)
第12条 選考委員会は、受賞候補者の選考結果を、選考経過及び理由書を添えて、本部門長へ報告する。
第13条 部門長は前条の報告を部門運営委員会に提出し、その承認を得て受賞者を決定する。
(表彰の時期と内容)
第14条 表彰は毎年1回本部門大会において行う。
2.受賞者は、本部門大会時、部門の依頼に基づき、受賞内容について受賞記念講演を行う。
第15条 受賞者に対して賞状及び副賞を贈呈する。
(規程の変更)
第16条 この規程は、本部門運営委員会の承認を得て施行し、変更については本部門運営委員会の承認を得なければならない。
(付則)
この規程は、平成12年11月21日より施行する。
この規程は、平成28年4月28日より改定施行する。
この規程は、令和4年10月1日より改定施行する。